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日山 光一郎 税理士事務所は決算料不要・会計ソフト不要。

TEL. 06-7503-7091

〒559-0033 大阪市住之江区南港中5丁目6番21−822

相続税の窓口

申告の必要性を自分で     判断し自分で申告すること  が果たして可能なのか?    
相続税の申告に関して皆様が知りたいのは、おそらくこの点ではないかと思います。以下、その疑問点にお答えしながら相続税に対する基本的な考え方や、今後あなたが取るべき方針を述べさせていただきます。
まず前提事項として、相続財産が「3,000万円+500万円×法定相続人の人数」という「免税点」を超えなければ課税されない、ということは多くの方がご存知だと思われます。
では、この金額をすぐに計算して判断することができるのかというと、残念ながら一般の方には正確に行うことができないと断言できます。仮に、相続財産のすべてが現金預金であれば、これは一目瞭然で誰でも計算し判断することができますが、そのようなことはあまりないでしょう。
なぜ自分ではできないのか?
中でも土地がやっかいな代物で、一般的に取引されている時価(実勢価額)では相続税を算出する上では高過ぎる評価となることがほとんどです。
つまり我々税理士が計算するよりも相続税が高くなります。残念ながら答え(納税額)はひとつではありません。知識がなければ高くなる、それが相続税をはじめとする税金なのです。
さらに多くの土地は「不整形地」に該当するのですが、その場合はさらに評価を減額することができ、納税額がさらに低くなります。
また、配偶者などの同居親族が引き続き住み続ける家屋が建っている場合や、同居親族がいない場合でも「家なき子」と呼ばれる親族が相続人の場合には、一定の用要件のもと評価を80%も減額することができます。貸し物件が建っている場合にも一定の減額があります。
しかし、これらの特例を適用するためには「申告」が要件となっております。つまりの特例を適用したら相続財産の総額が先に述べた「免税点」以下になるからといって、申告しなくてよいというものではありません。この点には特に注意が必要です。土地は相続財産の中でも占める割合が大きなものなので、ここで対応を誤ったら大変なことになります。
つまり、一般の方が認識できる金額では土地の評価が高過ぎて相続税法上の相続財産となる金額が必要以上に多額となり、納税しなければならないと勘違いをしたり、誤って多くの相続税を納税してしまうことになります。逆に、要件を満たしていないにもかかわらず生半可な知識で上記特例が適用できると勝手に判断し、後に税務署から指摘を受け痛い目にあうことも考えられます。
結論
結論としては、相続財産に土地が含まれており、以下の目安を超えると思われる場合はすみやかに下記「注意事項」に従って当ホームページの「フォームメール」よりご連絡いただくのが一番です。
ここまでお読みいただいた皆様に感謝するとともに、強く申し上げたいのですが、この後インターネット上で他の情報をさらに探す時間や労力、さらには心的ストレスなどを考慮すると、いま当事務所にご連絡いただくのが、絶対に楽ですしお得です。
さらに申告が必要となると、相続人代表の方には多くの書類集めや相続人相互の意思疎通等で時間や労力を費やしていただくことになります。税理士に依頼したらそれで終わり、ではありません。税理士報酬は業界最安値の水準まで勉強しておりますので、その点はご安心ください。直ちに次の行動に移りましょう!
おそらくあなたに残された時間はそれほど残っていないのではないでしょうか。(申告期限は命日から10ヶ月以内です。申告書作成には最低でも3ヶ月程度の猶予は見ておいてください。)
メールでの相談は無料
当事務所では、メールにて相談を受けたが全く申告する必要がなかった方につきましては報酬をいただいておりません。また、申告が必要だと思われる方につきましては、税理士報酬のお見積もりをお送りいたします。即ご契約ではございません。安心してご連絡ください。
申告要否の目安     
以下を参考に「簡易判定」をしてみてください。
@被相続人死亡時の預金残高の合計額              A土地建物の固定資産税評価額                   B被相続人死亡時の有価証券の時価合計額            C各相続人が受け取った生命保険金の合計額から「500万円×法定相続人の人数」を差し引いた残額
Dその他の財産である程度の金額がわかるもの           (自動車・書画・骨董品・金・貴金属類など)  
以上@〜Dの合計金額が、上記免税点「3,000万円+500万円×法定相続人の人数」を超える場合は、納税の有無はともかく申告の必要性は高いと考えられます。これはあくまで目安ですので、最終的な判断とされないようご注意ください。先に述べました通り、そんなに簡単なものではありません。
※Aは目安です。固定資産税の納付書をご確認ください。    ※C生命保険金も「みなし相続財産」となります。ただし相続人1人につき@500万円まで非課税です。
税理士報酬
基本報酬90,000円(消費税別)                             (相続人全員で分担してご負担いただく金額です。)             
※上記報酬額は、相続人が3人以内・土地が1区画のみ・有価証券やその他評価すべき財産が些少の場合となります。      ※「遺産分割協議」につきましては「法律行為」となりますので弁護士等でない当職が協議や作成に参加することはできませんが、無償で簡単なアドバイスや必要に応じて専門家の紹介をさせていただきます。
※相続人が4名以上となる場合は1名につき@10,000円加算   ※土地が2区画以上ある場合は、1区画につき@30,000円加算 
※上場株式等が多くある場合については、銘柄または特定口座ごとに@20,000円加算(目安です、保有の状況によって異なります
※非上場株式がある場合は、その株式を発行している会社の財務状況によりますが@50,000円〜となります。
※当方が必要に応じて法務局等に出向く場合には別途実費をご請求申し上げます。
注意事項
上記メニューの「お問い合わせ」より「フォームメール」に上記「申告要否の目安」の項目を記載の上、送信ください。その際、連絡先には必ず長文が受信できる「メールアドレス」をご記入ください。メールアドレスのご記入がない場合、ご返事はいたしかねます。また、お送りいただいた情報は相談終了後直ちに破棄いたしますのでご安心ください。
※お電話でのご相談には原則として応じかねますが、メールアドレスがないなどの事情により、特にご希望の方についてはこの限りではありません。

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